転職コンシェルジュ

失業保険をもらう手続き ハローワークに申請を

転職ややむを得ない理由での退職をした場合に、一時的に無職になる間は失業手当をもらうことがあると思います。でも、雇用保険にはいれば必ずしももらえるわけではありませんし、離職したからといって必ずもらえるわけでもありません。

転職ややむを得ない理由での退職をした場合に、一時的に無職になる間は失業手当をもらうことがあると思います。でも、雇用保険にはいれば必ずしももらえるわけではありませんし、離職したからといって必ずもらえるわけでもありません。
離職した人もそうでない人も、ここで一度もらえる条件など確認してみましょう。

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失業給付受給の条件

・ハローワークで求職の申し込みを行ない、就職への積極的意思といつでも就職できる能力がある(病気や出産などすぐには就職できない時は対象外)にもかかわらず、失業の状態にある
・離職の日からさかのぼって2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること。ただし、倒産や解雇などの会社都合によって離職した”特定受給資格者”、病気妊娠出産などやむをえない事情で離職した”特定理由離職者”は、離職の日からさかのぼって1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある場合でもOKです。

雇用保険で大切なことは、「退職=失業」ではありません。
例えば

・就職が内定しているが、就職するまでの時間に失業保険を使いたい
・自営業で働く予定がある
・家で家事見習いをやっている

このような場合は、就業状態と見なされ失業保険はもらえません。

ハローワークへ行こう

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失業保険をもらうときは、まずは最寄りのハローワークで手続きを行なう必要があります。その時は以下のものを持参してください。

・離職票
・離職票2
・雇用保険被保険証
・印鑑
・写真2枚(3×2.5)
・普通預金通帳
・本人確認用証明書

ちなみに、ハローワークは失業保険の申請場所ではなく、仕事の紹介場所なのでまずは求職の申し込みです。申込書に希望条件や経験などを記入して離職票と一緒に窓口に提出します。離職理由などの質問に答えたら、特に問題が無ければ書類が受理されます。「雇用保険受給資格者のしおり」をもらえば、初日は終了です。
「求職活動計画書」が交付されますので、これに合わせて求職活動をしていきます。さらに失業保険の認定を受けるために必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」も配られます。
この雇用保険受給説明会の1~3週間後にようやく第1回目の失業認定日となります。失業保険は分割で払われるので注意してください。

1ヶ月後毎に失業中と転職活動をしているかの確認作業があり、書類申請と面接があります。失業中と判断されたら、1週間以内に失業保険がおります。

※注意点として、勤務期間が合算であることです。複数の職場での勤務期間で、直前の勤務期間ではないのですが間違う方も多いです。確かに条件もありますが、相談に行ってみるのが良いと思います。

合算の条件

・再就職までの期間が1年以内
・合算期間中に雇用保険を別途受けていない
・雇用保険にそれぞれ加入している

失業保険の給付額は、退職する前の6ヶ月間の賃金をベースに算出されます。雇用保険での賃金は、残業代や役職手当・税金を含めボーナスを除いた経験です。これに給付率をかけると失業保険の日額手当が出ます。

再就職手当の存在を知ろう

失業保険をもらえるだけ甘えようと思う人もいるかもしれませんが、早く就職したらいいことがあるんです。早くに次の仕事が決まれば、「再就職手当」というものが生じます。支給の金額は基本手当の支給残日数に関係するので、早期の再就職は早くてもメリットは充分です。

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